認定農業者制度の概要
認定を受けるための要件
次の要件を満たしていれば、遠野市が農業経営改善計画を認定します。- 遠野市が定める「基本構想」の経営指標に照らして適切であること
- 目標を達成することが確実であると見込まれること
- 農用地の効率的・総合的な利用を図る内容となっていること
申請する計画に記載する内容
- どんな作目、規模を目指すか
- 生産方式をどのように改善するか
- 経営管理、従事態様をどのように改善するか
- 具体的にどんなアクションをおこすか
認定を受けた場合のメリット
制度上措置されているものだけでも、次のようなものがあります。- 農用地の利用集積の支援(遠野市農業委員会が利用関係を調整)
- 農業生産法人出資育成事業(県公社が法人に農用地を現物出資)
- 税制上の特例(機械等の割増償却)(一定の規模拡大をすれば割増償却が可能)
- 融資面の配慮(農林漁業金融公庫資金等の優先貸付)
- 研修等の実施(農業経営改善のためのノウハウの蓄積)
- 遠野市独自の支援
・転作面積の軽減
・農用地流動化奨励金の交付
登録日: 2005年8月9日 / 更新日: 2010年7月28日



