認定を受けるための要件

 次の要件を満たしていれば、遠野市が農業経営改善計画を認定します。
  1. 遠野市が定める「基本構想」の経営指標に照らして適切であること
  2. 目標を達成することが確実であると見込まれること
  3. 農用地の効率的・総合的な利用を図る内容となっていること

申請する計画に記載する内容

  • どんな作目、規模を目指すか
  • 生産方式をどのように改善するか
  • 経営管理、従事態様をどのように改善するか
  • 具体的にどんなアクションをおこすか

認定を受けた場合のメリット

 制度上措置されているものだけでも、次のようなものがあります。
  1. 農用地の利用集積の支援(遠野市農業委員会が利用関係を調整)
  2. 農業生産法人出資育成事業(県公社が法人に農用地を現物出資)
  3. 税制上の特例(機械等の割増償却)(一定の規模拡大をすれば割増償却が可能)
  4. 融資面の配慮(農林漁業金融公庫資金等の優先貸付)
  5. 研修等の実施(農業経営改善のためのノウハウの蓄積)
  6. 遠野市独自の支援
    ・転作面積の軽減
    ・農用地流動化奨励金の交付