農地の賃貸売買
農業経営基盤強化促進法
本市の農業は、水稲を基幹産業として工芸作物、野菜、畜産を含めた複合経営が大半を占めています。
しかし、近年の高齢化の進展により、農家人口が年々減少しています。この傾向は本市のみならず、全国的な傾向であり、このような状況にかんがみ、国では平成5年に農用地の利用集積を図るため、「農業経営基盤強化促進法」を制定しました。この法律を簡単に説明しますと、農用地の貸し借り及び売買がスムーズに出来るということです。
貸し手(売り手)のメリット
- 農用地を売っても貸しても農地法の許可が不要です。
- 貸した農地は期限がくれば、離作料を支払うことなく必ず返ってきます。
- 不在地主でも小作地が所有できるので安心です。
- 農地を売った場合、譲渡所得について800万円の特別控除があります。
借り手(買い手)のメリット
- 経営規模の拡大が図られます。
- 農用地を買っても借りても農地法の許可が不要です。
- 賃借期間中は安心して耕作ができます。また、利用権の再設定により継続して借りることもできます。
- 当事者が請求すれば、所有権移転(農用地を売買した場合)登記は市が手続きをしてくれます。
- 農用地の売買の場合、不動産取得税、登録免許税が軽減されます。
登録日: 2005年8月9日 / 更新日: 2010年2月5日



