農地等の権利移動および転用
農地法
農地法は、耕作者の地位の安定と生産力の増進を図ることを目的に、農地等の権利移動の統制、農地転用の統制などの仕組みを定めた法律です。
農地法上の「農地」「採草放牧地」とは?
農地法上の「農地」とは「耕作の目的に供される土地」のことです。
また、「採草放牧地」は「農地以外の土地で主として耕作又は養蓄の事業のための採草または家畜の放牧に供されるもの」とされています。
いずれも、土地の現況に着目して判断しますので、土地登記簿上の地目が、山林、原野など農地以外のものでも、現在、農地や採草放牧地として 利用されていれば農地法の規制を受けることになります。
なお、「農地」及び「採草放牧地」を一般に農地等と呼んでいます。
農業委員会では、農地の転用や所有権移転の許可申請について、毎月10日に〆切り、25日をメドに農地部会を開催し審議しております。
農地法第3条については、原則として農業委員会の許可を必要とし、また農地法第4条及び第5条の転用申請については、県知事の許可を必要とします。
許可書の交付にあたり第3条申請については、農業委員会が月末に交付します。第4条及び第5条申請については、農業委員会の意見を付して県に進達することからおおむね翌月の中旬ごろに交付されます。
農地等の権利移動
- 農地法第3条申請
農地を農地として利用することを目的とし、所有権の移転(売買・贈与等)や権利(賃借権・使用貸借権)を設定する場合に申請します。なお、申請者(受人)は耕作する面積が申請地を含めて10アール以上でなければ許可を受けることができません。
○申請に必要な書類
申請土地の登記事項証明書(登記簿謄本) 1通(法務局遠野支局)- 渡人⇒実印・印鑑証明書 1通(市役所市民課)
- 受人⇒認印・住民票抄本 1通(市役所市民課)
- その他、申請内容により追加書類あり。
農地等の転用
- 農地等の転用とは?
作物が栽培されている土地(農地)を住宅、工場、倉庫、駐車場、資材置場、植林などに用途を変更することです。
- 農地法第4条申請
農地を所有者が、自ら農地以外のものに転用する場合に申請します。例えば、自分名義の田に住宅を建築したり、畑に植林するなどがこれに該当します。
- 農地法第5条申請
所有者以外の者が農地を買い、又は借り受けて農地以外の目的に供する場合に申請します。例えば、他人名義の田を買って住宅を建築するなどがこれに該当します。
農地法第4条及び第5条とも県知事の許可を必要としますが、4ヘクタールを超える場合には農林水産大臣の許可が必要となります。
○申請に必要な書類
- 申請土地の登記事項証明書(登記簿謄本) 1通(法務局遠野支局)
- 渡人⇒実印・印鑑証明書 1通(市役所市民課)
- 受人⇒認印・住民票抄本 1通(市役所市民課)
- 公図写 2部(法務局遠野支局)
- 位置図(住宅地図及び5万分の1程度の地図) 各2部
- その他、申請内容により追加書類あり。
登録日: 2005年8月9日 / 更新日: 2010年1月15日



