農地の取得(新規就農)
新規就農者の農地取得
新規就農者が耕作目的で農地を取得する場合は、農業委員会の許可を受けなければなりません。許可を受ける要件は次のとおりです。
- 取得者(またはその世帯員)が、取得する農地及び現在所有している農地のすべてを耕作すると認められること。
- 取得者(またはその世帯員)が、必要な農作業に常時従事(年間150日以上)すると認められること。
- 取得後の総経営面積が、原則として10アール以上となること。
- 通作距離等との関係から見て、取得する農地等を効率的に利用して耕作すると認められること。
注意: 通作距離とは居住地から農地までのことです。各地域の立地状況や道路等の整備状況に応じて通作距離基準が定められています。この基準は県や市町村によって異なるので、確認する必要がありますが、同一市町村内の農地であればおおむね大丈夫です。
なお、改めて農地法の許可を受ける必要はありません。
登録日: 2005年8月9日 / 更新日: 2010年1月15日



