遠野市では、東日本大震災により被害を受けた企業が一刻も早く操業を再開する支援策として、一時的に本拠地を離れ、復興までの間、市内に事務所等を賃借する企業に対し、その賃借料の一部を補助します。

対象業種


○ 製造業及び情報通信業
○ 東日本大震災の影響による事業活動に支障をきたしたと市長が別に定める業を営む施設

対象企業


○ 青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県に立地する事業所が東日本大震災により、全壊、流出、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたと市長が認める企業
○ 東日本大震災の復興に寄与すると市長が特に認める企業

対象要件


○ 市内において新規に事務所を賃貸するものであること。
○ 事務所等に係る賃貸借契約の契約期間が3カ月以上であること。
○ 当該事務所等で行う業務について、おおむね1年以上の事業実績を有すること。
○ 従業員3人以上が、その業務に従事すること。
○ 平成23年4月1日以降の賃貸借契約であること。

補助内容

補 助 対 象 補助対象期間 限 度 額 補  助  率
建物賃借料(注1) 最大3年(注2) 月額10万円 建物賃借料の1/2(注3)


(注1)敷金、礼金、保証金、権利金、不動産仲介手数料、火災保険料等は除きます。
(注2)補助金申請は年度ごとになります。
(注3)1円未満の端数が生じる場合は切り捨てた額になります。

申請書類

 

○補助金申請時

 沿岸企業応援事業補助金交付申請書(様式第1号) 
 
企業等概要調書(様式第2号) 
 
事業計画書(様式第3号)
 
従業員名簿(様式第4号)

 法人の定款又は登記事項証明書
 事務所等の賃貸借契約書の写し
 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

○補助金変更申請時

 沿岸企業応援事業変更承認申請書(様式第5号)
 
変更事業計画書(様式第3号)
 
 変更事項を確認することができる書類
 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

○補助金請求(精算)時

 沿岸企業応援事業補助金請求(精算)書(様式第6号
 
事業実績書(様式第3号)
 
従業員名簿(様式第4号)

 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

問合せ先       

 

 遠野市 産業振興部 商工観光課
 電 話 0198-62-2111
 FAX  0198-63-1124
 E-mail 
shokou@city.tono.iwate.jp