遠野市では、雇用の安定を図るため、国の試行雇用奨励金を受給している市内事業者に対して、市単独による加算助成金を交付します。
 また、40歳以上45歳未満の方で、公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認めるもの(以下「試行雇用奨励金支給対象外求職者」という。)を雇用した場合は、市単独で助成金を交付します。

助成対象者


①市内に事務所又は事業所を有し、3年以上継続して事業を営んでいること。

②試行雇用奨励金を受給していること。(試行雇用奨励金支給対象外求職者を雇い入れた場合は、この要件は除く。)

③市税等を滞納していないこと。

助成金の額


①試行雇用奨励金の支給を受けた場合

 支給決定額×2分の1

②試行雇用奨励金支給対象外求職者を雇い入れた場合

 6万円(1人当たり)×雇い入れた月数(最大3箇月)

申請


 試行雇用奨励金の支給の決定を受けた日の翌日から起算して14日以内に申請してください。

 試行雇用奨励金支給対象外求職者を雇い入れた場合は、雇い入れの日から起算して14日以内に、試行雇用実施計画書 様式第1号を提出してください。

必要書類


(1) 試行雇用奨励金の交付を受けた場合

 ①遠野市雇用奨励助成金交付申請書 様式第2号

 ②国が交付した試行雇用奨励金の支給決定通知書の写し

 ③市税等の完納を証する書類(申請書の市税等納付状況閲覧等同意書欄に署名した方は不要)

(2) 試行雇用奨励金支給対象外求職者を雇い入れた場合

 ①遠野市雇用奨励助成金交付申請書 様式第2号 

 ②試行雇用結果報告書 様式第5号

 ③試行雇用奨励金支給対象外求職者の雇用期間が終了したことを証する書類

 ④試行雇用奨励金支給対象外求職者の雇用に係る出勤状況及び賃金の支払い状況がわかる書類の写し

 ⑤市税等の完納を証する書類(申請書の市税等納付状況閲覧等同意書欄に署名した方は不要)

問合せ先


遠野市東舘町8番12号
遠野市 産業振興部 地域連携雇用推進室
電 話 0198-62-2111 (内線123)
FAX  0198-63-1124
E-meil tonojob@city.tono.iwate.jp