児童扶養手当
児童扶養手当は、父親のいない児童の家庭又は実質的に父親が不在の状態にある児童の家庭に対し、その生活の安定と自立の促進を図ることを目的として支給されるもので、児童が心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらおうとするものです。
手当を受けることができる人は、次のような条件にあてはまる18歳に達する年度の年度末まで又は20歳未満で一定程度以上の障害がある児童の母や、母にかわってその児童を養育している人です。いずれの場合も国籍は問いません。
- 父と母が離婚した児童(届け出をしていない事実上の婚姻関係を解消した場合を含みます。)
- 父が死亡した児童
- 父が国民年金法の1級か身体障害者手帳の1~2級程度の重度の障害をもつ児童
- 父が海難事故や航空機事故などで3ヶ月以上生死不明の児童
- 父が1年以上同居せず、かつ生計を維持しないで遺棄している児童
- 父が1年以上刑務所などに収容されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童(父母に事実上の婚姻関係がある場合を除きます。)
- 父母があるかないか明らかでない児童(養育者が受給資格者となります。)
次のようなときは、受給資格はありません。
- 児童が父又は母の死亡について公的年金を受けることができるとき
- 手当を受けようとする方が公的年金給付を受けることができるとき。(老齢福祉年金は除きます。)
- 児童が父に支給される公的年金給付の額の加算対象となっているとき
- 手当の支給要件に該当するに至った日から5年を経過したとき(ただし、昭和60年8月1日以降支給要件に該当した人に適用されます。)
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
手当の月額
児童1人 | 児童2人 | 児童が3人以上のとき・ |
41,880円 | 46,880円 | 3,000円 |
※上記は、平成17年4月分からの全部支給額です。
☆所得制限/手当を請求する本人もしくは配偶者、又はその扶養義務者の前年の所得が、一定の額を超えるときは、一定期間支給を停止します。
登録日: 2005年8月9日 / 更新日: 2010年1月20日



