こんなお悩みをお持ちの方は

  • 収入が減少し生活が苦しい
  • 家族が長期に入院しており医療費に困っている
  • 離婚や配偶者との死別等により子供の養育費に困っている
  • 介護のサービスを受けたいが費用に困っている

 健康福祉の里の窓口にご相談ください

I 生活保護とはどのような制度か

いろいろな事情で生活に困っている世帯の最低生活を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活をしていけるように手助けをする制度です。

生活保護を行う根拠は憲法にあります。

日本国憲法第25条
 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

生活保護法第1条
 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

生活保護法第2条
 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。

II どのような場合にうけられるか

例えば
  • 失業し、働きたくても仕事がなく、生活が成り立たない。
  • 入院治療が長期となり、医療費などの負担ができない。
  • 離婚や配偶者との死別により、子供の養育費に困っている。
  • 働いているが家族が多いため生活費が足りない。
  • 高齢者のみの世帯で扶養してくれる者がいない。
  • 高齢者で今まで子から援助を受けていたが、事情により援助を受けられなくなった。
  • 預貯金などの蓄えでなんとか暮らしていたが、それも底をついてしまった。
  • 介護のサービスを受けたいが、十分なサービスをうけられるだけの費用負担がむずかしい。

 概ねこのような場合が想定されますが、いくつか要件もあります。

III お願いすればすぐ受けられますか

 活用できるものがあれば、保護を受ける前にそれらを活用していただきます。活用できるあらゆるものを活用してもなお困る場合に受けられます。

例えば(前に述べたいくつかの要件として)
  • 能力に応じて働いてください(概ね60歳未満の方)。
  • 預貯金や貯蓄性の高い生命保険があれば、活用してください。
  • 山林、田畑などの未活用の資産がある方は、できるだけ活用してください。
  • 親、子、兄弟姉妹から援助を受けてください。
  • ほかの社会保障制度(例えば、失業保険、各種年金、児童扶養手当など)で、受けられるものはすべて受けてください。

生活保護法第4条
 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
(2) 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
(3) 前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

民法第877条
 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

IV 保護を受けるための手続きは

 保護を受けようとする本人、家族または同居の親族が、健康福祉の里まで出向き、申請してください。この申請に基づいて、保護が実際に必要かどうかを調査して決めます。 
 なお、どうしても健康福祉の里に出向くことができないときは、地区の民生委員に相談することもできます。

窓口に持参するもの
  • 申請人の印鑑
  • 健康保険証
  • 年金、恩給などを受給している場合、その証書
  • 預金通帳

V 保護が必要かどうか

 保護が必要かどうかは、いっしょに生活している家族すべてをひとつの世帯として、「その世帯に応じた最低生活基準の額」と「その世帯のすべての収入額」とを比較のうえ、決められます。

例えば

 遠野市における世帯構成の例と基準額(平成21年度生活保護基準)は下記のとおりとなっております。

①標準3人世帯(33歳、29歳、4歳)  基準額136,350円

②高齢者単身世帯(68歳)       基準額 65,210円

③母子世帯(30歳、4歳、2歳)     基準額130,470円

 それぞれの世帯において、自己の能力や資産、他法他施策の活用をはかり、月額世帯収入の合計が上記に示した金額を下回るのであれば、最低生活の維持が困難と認められ保護の受給が決定されます。
 なお、上記の金額は生活扶助の基準額ですが、このほか世帯の実情に応じて、いろいろな扶助が行われます。

VI 保護の種類

 保護には、生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類の扶助があり、必要に応じて支給されます。

  • 生活扶助……衣食その他日常生活の需要を満たすために必要な経費
  • 教育扶助……義務教育に伴って必要な学用品や給食費など
  • 住宅扶助……借家の家賃や少額の維持補修費など
  • 医療扶助……病院受診に伴う診察、薬剤、手術、療養の費用など
  • 介護扶助……介護保険法に定める介護サービスの費用
  • 出産扶助……分べんのための費用
  • 生業扶助……小規模事業を営むために必要な資金。生計の維持に役立つ生業につくために必要な技能修得費用。就職のため直接必要とする支度費用など。
  • 葬祭扶助……死亡者に係る検案から納骨までの諸費用

VII 遠野健康福祉の里の所在地

 遠野健康福祉の里は、市役所の庁舎から離れた場所にあります。

 所在地:遠野市松崎町白岩字薬研淵4-1遠野健康福祉の里位置図

生活保護に関するお問い合わせは

 遠野健康福祉の里 福祉課 総務保護係まで
  電話62-5111 (内線21)