福祉の相談や申請などは、遠野健康福祉の里及び宮守総合支所で行います。

生活保護事業

 生活保護事業は、生活保護法に基づき実施します。

災害弔慰金・見舞金

 災害弔慰金、災害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき実施します。

災害見舞金の支給

 災害見舞金の額は、次のとおりです。

  • 全壊、全焼、流失 1世帯 20,000円
  • 半壊、半焼 1世帯 10,000円
  • 床上浸水 1世帯 10,000円
  • 負傷者 1人 10,000円

民生委員・児童委員

 民生委員・児童委員は厚生労働大臣の委嘱を受けて、生活にお困りの方、心身に障害のある方、児童、高齢者などのことで問題を抱えている方々のよき相談相手として担当地域において活動しています。

 

お問い合わせ
◎遠野健康福祉の里/福祉課 TEL 62-5111(代表)
◎宮守総合支所/地域振興課 TEL 67-2111(代表)