保険料の滞納
介護保険は強制加入の社会保険ですので、保険料を滞納するといろいろな措置がとられます。
保険料は納期までに納めましょう!
1・保険料を1年以上滞納
保険料を1年以上滞納している場合、介護保険のサービスを受けた場合、一旦サービス費用の1割ではなく10割全部を支払っていただいたうえで、介護保険の窓口に申請をして9割の払い戻しを受けることになります。
2・保険料を1年6ヶ月以上滞納
保険料を1年6ヶ月以上滞納している場合、1の措置により払い戻しされる利用料の9割分を差し止めることになります。さらに、滞納している保険料の額と差し止めた給付の額を相殺することがあります。
3・保険料を2年以上滞納
保険料を2年以上滞納している場合、その滞納している期間の長さに応じて、一定期間保険給付の割合が9割から7割に引き下げられます。また、この期間については高額介護サービス費の支給を受けることができません。
| その他、悪質な滞納の場合については、差押等の行政処分を行なうことがあります。 |
登録日: 2005年8月9日 / 更新日: 2010年1月19日



