地域支援事業と高齢者保健福祉事業
このページに掲載されているサービスを利用しようとする方は、最寄りの地域包括支援センター・在宅介護支援センター又は下記までお問い合わせください。
なお、サービス利用のために保健師又は地域包括支援センター・在宅介護支援センター職員等がご自宅に面接に伺いますので、利用できるまでには多少のお時間がかかります。
パンフレットはこちら→高齢者福祉事業と地域支援事業のあらまし [1505KB pdfファイル]![]()
問い合わせ
- 遠野健康福祉の里内 健康長寿課
包括支援係または長寿福祉係
TEL 62-5111 62-5112 FAX 62-1599
- 宮守総合支所 地域振興課
TEL 67-2111
特定高齢者のための介護予防事業
そのままの状態では要支援・要介護の状態となるおそれの高い虚弱高齢者のうち、必要な方に介護予防プログラム(生活機能の低下を予防する事業)を提供します。
訪問指導、健康教育、健康相談
閉じこもり、認知症、うつ等のおそれのある(又はこれらの状態にある)方を対象に、保健師等が対象者の居宅等を訪問し、生活機能に関する問題を総合的に把握・評価し、必要な助言・指導を行います。
利用対象者
- 健診や実態把握から生活機能が低下していると認められた高齢者(=特定高齢者)
口腔機能向上事業
高齢者がおいしく、楽しく、安全な食生活を営めるように、摂食・嚥下機能訓練、口腔衛生状態の改善指導などを行います。
利用対象者
- 特定高齢者
栄養改善事業
高齢者の低栄養状態の改善のために必要な栄養改善に関する指導等を行います。
利用対象者
- 特定高齢者
元気・楽らく高齢者体力アップ事業(高齢者筋力アッププログラム推進事業)
高齢者向けトレーニング機器を使用し、筋力を強化することで生活動作機能の向上を図ります。1回あたりの利用者負担は200円です。
利用対象者
- 特定高齢者
回想法支援事業
回想法とは、高齢者の方々の思い出をお聞きし、お互いに学び楽しむことで元気になっていただく方法で、心理面に働きかける介護予防事業として行います。
利用対象者
- 特定高齢者
包括予防プログラム事業
宮守町をモデルに「運動器の機能向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」「閉じこもり予防」「認知症予防」「うつ予防」の各分野において介護予防が必要とされる方に対して、包括的な予防プログラムによるサービス提供を行います。
利用対象者
- 特定高齢者 (宮守町内にお住まいの方)
一般高齢者のための介護予防事業
一般の高齢者に自発的な介護予防の取り組みに参加していただき健康な状態を維持することを目的に行う介護予防事業です。
生活管理指導短期宿泊事業
養護老人ホーム等に一時的に宿泊し、生活習慣等の改善指導を受けたり、体調の調整を図ることで、要介護状態となることを予防します。1日あたり500円と1食あたり500円の利用者負担となります。
利用対象者
- 65歳以上の高齢者で要支援1、要支援2、自立の方
高齢者筋力アッププログラム推進事業
セラバンドなどを用いて運動器の機能向上を図り、転倒骨折予防事業等アクティビティ(日常生活活性化)生活全般のQOL(生活の質)を高めるための指導を行います。1回あたりの利用者負担は200円です。
利用対象者
- 一般高齢者
認知症高齢者サポート事業
全国展開されている「認知症を知り 地域をつくる」キャンペーンに併せ、認知症とその予防に関する正しい知識の普及と、認知症高齢者が地域で安心して生活するために、地域で認知症高齢者を支える「認知症サポーター」の養成を図ります。
在宅介護支援事業
家族介護教室
高齢者等を介護している家族や近隣の援助者等に対して、介護方法、介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための教室を開催します。
利用対象者
- 高齢者等を介護している家族や近隣の援助者等
家族介護用品支給
高齢者等や介護している家族に対して、紙おむつなどの介護用品を支給します。
利用対象者
- 要介護と認定され、常時おむつ等を利用している在宅高齢者等または介護している家族
家族介護者交流(元気回復)
高齢者等を介護している家族を対象に、交流会や小旅行などを行いながら、一時的に介護から解放し心身の元気回復を図るほか、介護者間の情報交換、交流の機会を提供し精神的負担の軽減を図ります。
利用対象者
- 高齢者を介護している家族
家族介護慰労
在宅高齢者等を介護している家族の方に対して、慰労金を支給します。
利用対象者
- 要介護4・5と認定された市民税非課税世帯の在宅高齢者等を過去1年間介護保険サービスを受けず、介護した家族の方
ひとり暮らし高齢者等見守り支援事業
近所の交流が少なく、介護保険サービスなど事業の利用を利用しないことなどで、安否の確認が定期的に必要な方を定期的(週1回)に訪問します。
利用対象者
- 65歳以上の在宅の高齢者などで見守りが必要とされる方
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度利用の助言、相談を行います。認知症などにより事理の判断が困難で2親等内の親族がいない方は、本人に代わり家庭裁判所への手続きを行うほか、申立費用の一時立替え、後見人等への報酬助成を行っています。
利用対象者
- どなたでも、ご相談いただけます。(申立費用の一時立替え、後見人等への報酬助成については条件があります)
住宅改修支援事業
住宅改修に関する相談・助言を行うとともに、介護保険制度(住宅改修費)に関する理由書作成の支援を行います。
利用対象者
- 介護保険制度による介護認定を受けている方
在宅寝たきり高齢者等訪問診療・訪問歯科診療
在宅の寝たきり高齢者等で医療機関での診療や歯科受診ができない方に対し、訪問して診療を行います。
利用対象者
- おおむね65歳以上の高齢者
- 重度の障害者
「食」の自立支援(配食サービス)事業
高齢者の心身の状況、地域を含めた生活環境、高齢者及び家族等の希望などの情報から食関連サービスの利用調整を行い、必要に応じて「配食サービス」の提供を行います。1食あたりの利用者負担は500円です。
利用対象者
- 65歳以上のひとり暮らしの高齢者 、高齢者のみ世帯及びこれに準ずる世帯の方で、調理が困難な方及び栄養状態の改善が必要な方
独自事業(一般会計単独事業)
生きがい活動支援通所事業
ふれあいホーム(デイサービスセンター)や公民館等でスポーツ活動や趣味活動を通じながら、健康の保持増進、孤立感の解消、要介護状態になることへの予防を行い、高齢者の生きがいと社会参加を促進するサービスです。
項 目 | 社会福祉協議会 ふれあいホーム・サテライト | みやもり荘 デイサービスセンター |
1日当りの利用負担額 | 100円 | |
食事代 | 500円 | 600円 |
移送費の負担額(片道) | 無料 | |
入浴費 | 350円 | |
その他の負担 | 実費 | |
利用対象者
- おおむね60歳以上の高齢者で介護保険法に基づく、要介護認定非該当の方
(上記に準じると認められる方もサービス利用可能)
老人日常生活用具給付(貸与)
在宅の寝たきりやひとり暮らしのお年寄りに、火災警報器や老人用電話などの日常生活用具を給付または貸与します。
対象品目・対象者
- おおむね65歳以上の高齢者が対象となりますが、表1のように用具の種類に応じて利用対象者が定められています。
●表1
区分 | 品目 | 対象者 | 用具の性能 |
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火などの配慮が必要なひとり暮らしの高齢者など | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るもの |
火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得の寝たきり、ひとり暮らしの高齢者など | 屋内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | |
自動消火器 | おおむね65歳以上の低所得の寝たきり、ひとり暮らしの高齢者など | おおむね65歳以上の低所得の寝たきり、ひとり暮らしのお年寄りなど 屋内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るもの | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らしの高齢者など | 電話加入費用の補助 |
緊急通報装置 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らしの高齢者など | 老人が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に通報することが可能なもの |
老人保護措置(養護老人ホーム入所)
環境上の理由と併せて経済的理由により在宅で生活が困難な高齢者を養護老人ホームへ入所させ生活の安定等を図ります。
利用対象者
- おおむね65歳以上の高齢者で老人福祉法に基づく措置が必要な方
生活支援ハウス
家族による援助を受けることが難しく、高齢等のためにひとりで生活することに不安のある方等に、一時的に「介護支援機能」「居住機能」「交流機能」を有する施設で最長6ケ月までの間、生活していただくサービスです。
利用対象者(※原則として、自立した生活が送れる方が対象)
- おおむね60歳以上のひとり暮らしの方
- 夫婦のみの高齢者世帯の方
外出支援サービス
体の不自由な高齢者等に対して、自宅から高齢者福祉施設や医療施設等への送迎サービスを行います。月2日まで利用できます。片道あたり250円の利用者負担となります。
利用対象者
- おおむね60歳以上の下半身が不自由な方で、一般の交通機関を利用するのが困難な方
- おおむね65歳以上の老衰、心身の障害、傷病等により介護認定されている方で、一般の交通機関を利用するのが困難な方
軽度生活援助サービス
在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を確保するため、庭の清掃や電化製品等の簡単な修理等、軽易な日常生活上の援助を行うサービスです。週2回までで1回あたり2時間まで利用できます。1時間あたり200円の利用者負担となります。
利用対象者
- おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者
- 高齢者のみ世帯及びこれに準ずる世帯
(介護保険対象サービスをご利用の方は、介護保険サービスが優先されます。)
高齢者慶祝(敬老会等)事業
各地区で開催する75歳以上を対象とする「敬老会」の開催を支援します。喜寿、米寿、100歳を迎える方に記念品を贈呈します
高齢者等安否確認システム事業
ひとり暮らし高齢者等の自宅にドアセンサーを設置し24時間ドアの開閉がなされない場合CATVの回線を通じて異常として通知されます。
介護機器等貸与事業
施設入所の高齢者等が一時的に居宅に戻る場合や、介護教室開催の際に介護機器等を一時的に貸与します。(介護用電動ベッド、褥瘡予防マットレス、エアマット、車いす、電子血圧計)



