●対象になる方

 遠野市に住民登録もしくは外国人登録があり、中学校修了(15歳到達後最初の3月31日)までのお子様を養育している方が対象(手当の請求者)となります。

 ※お子様の父母がともに養育している場合、請求者は、お子様の生計を維持する程度の高い方(通常は恒常的に収入が高い方)になります。

●所得制限はありません

●支給期間

 請求の翌月から15歳に達した最初の3月分までです。

●手当額

 対象となる子ども一人につき月額13,000円

●支給時期

 毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月までの手当を支給します。

 ※指定の口座に各月の10日に振り込まれます。金融機関により多少遅れる場合があります。

 ただし、10日が土曜・日曜・祝日の場合は直後の金融機関営業日に振り込みます。

●子ども手当を受給するためには

 子ども手当を受給するためには、市の窓口で申請手続きが必要です。

 申請手続きが遅れると、遅れた分の手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。

 

 新たに子どもが生まれた方

 子ども手当は、申請手続きを行った翌月から支給されますので、出生届後、速やかに申請してください。

 月末出生の場合、出生した日から15日以内に申請手続きすると出生した翌月分から支給されます。

 ※里帰り出産等で、出生届を他市町村へ提出された場合でも、遠野市の窓口で子ども手当の申請手続きが必要です。(子ども手当の申請手続きは、受給資格者(父または母)の住民登録のある市町村でしか行えません。

 市外から遠野市へ転入された方

 子ども手当は、申請手続きを行った翌月から支給されますので、転入の届出後、速やかに申請手続きをしてください。

●申請に必要なもの

新規認定請求の方

①請求者(父または母)名義の通帳

②印鑑(シャチハタ印不可)

③請求者の健康保険証の写し

額改定認定請求の方(子ども手当対象の子どもが増えた方)

①印鑑(シャチハタ印不可)

●その他届出の必要なとき

  ・他市町村に転出するとき

  ・養育する子どもが増えたとき

  ・養育する子どもが減ったとき

  ・受給者の方が公務員になったとき

  ・受給者または子どもの住所や名前が変わったとき など

お問い合わせ
◎遠野市役所とぴあ庁舎/市民課給付係   TEL 62-2111(内線:260)
◎宮守総合支所/地域振興課総務窓口係   TEL 67-2111(代表)