子ども手当
●対象になる方
遠野市に住民登録もしくは外国人登録があり、中学校修了(15歳到達後最初の3月31日)までのお子様を養育している方が対象(手当の請求者)となります。
※お子様の父母がともに養育している場合、請求者は、お子様の生計を維持する程度の高い方(通常は恒常的に収入が高い方)になります。
●所得制限はありません
●支給期間
請求の翌月から15歳に達した最初の3月分までです。
●手当額
対象となる子ども一人につき月額13,000円
●支給時期
毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月までの手当を支給します。
※指定の口座に各月の10日に振り込まれます。金融機関により多少遅れる場合があります。
ただし、10日が土曜・日曜・祝日の場合は直後の金融機関営業日に振り込みます。
●子ども手当を受給するためには
子ども手当を受給するためには、市の窓口で申請手続きが必要です。
申請手続きが遅れると、遅れた分の手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。
①新たに子どもが生まれた方
子ども手当は、申請手続きを行った翌月から支給されますので、出生届後、速やかに申請してください。
月末出生の場合、出生した日から15日以内に申請手続きすると出生した翌月分から支給されます。
※里帰り出産等で、出生届を他市町村へ提出された場合でも、遠野市の窓口で子ども手当の申請手続きが必要です。(子ども手当の申請手続きは、受給資格者(父または母)の住民登録のある市町村でしか行えません。
②市外から遠野市へ転入された方
子ども手当は、申請手続きを行った翌月から支給されますので、転入の届出後、速やかに申請手続きをしてください。
●申請に必要なもの
| 新規認定請求の方 |
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①請求者(父または母)名義の通帳 ②印鑑(シャチハタ印不可) ③請求者の健康保険証の写し |
| 額改定認定請求の方(子ども手当対象の子どもが増えた方) |
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①印鑑(シャチハタ印不可) |
●その他届出の必要なとき
・他市町村に転出するとき
・養育する子どもが増えたとき
・養育する子どもが減ったとき
・受給者の方が公務員になったとき
・受給者または子どもの住所や名前が変わったとき など



