郵便等による不在者投票
1 郵便等による不在者投票のしくみ
「郵便等による不在者投票」とは、身体に一定の重度の障がいを有する方が、自宅等において投票用紙に記載し、その投票用紙を郵便等によって、選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に送付する制度です。
「郵便等」とは、「郵便事業株式会社による郵便」と「民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する一般信書便事業者、特定信書便事業者、外国便信書事業者による信書便」をいいます。
(ファクシミリや電子メールは、「郵便等」には含まれません。)
2 郵便等による不在者投票ができる方
有権者であって、次のいずれかに該当する方が対象となります。
| 身体障害者手帳をお持ちの方については、右のいずれかに該当する方 | ・両下肢体幹移動機能の障害(1級又は2級)を有する方 ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 (1級又は3級)を有する方 ・免疫の障害(1級~3級)を有する方 |
| 戦傷病者手帳をお持ちの方については、右のいずれかに該当する方 | ・両下肢、体幹の障害(特別項症~第2項症)を有する方 ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 (特別項症~第3項症)を有する方 |
| 介護保険の被保険者証をお持ちの方 | 要介護状態区分が要介護5である方 |
3 手続の方法について
(1)郵便等投票証明書の交付申請
選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を申請します。
申請の際は、申請書への必要事項の記入と、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証のいずれかの提示が必要となります。
選挙管理委員会は、申請を受理したのち、「郵便等投票証明書」を郵便等により送付します。
(2)投票手続
投票をしようとする際は、選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に、投票用紙・投票用封筒の請求を行います。
請求の際は、請求書への必要事項の記入と、郵便等投票証明書の提示が必要となります。
選挙管理委員会は、請求を受理したのち、投票用紙・投票用封筒を郵便等により送付します。
投票用紙・投票用封筒が送付されましたら、自宅など現在いる場所において、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れ、その表面に署名をしたあと、郵便等により投票用封筒を選挙管理委員会に送付します。
4 郵便等投票による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた方(次のいずれかに該当する方)は、あらかじめ選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する方に限ります。)に、本人に代わって投票に関する記載をさせることができます。
| 身体障害者手帳をお持ちの方 | 上肢、視覚の障害(1級)を有する方 |
| 戦傷病者手帳をお持ちの方 | 上肢、視覚の障害(特別項症~第2項症)を有する方 |
※ 上肢、視覚の障害の程度が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることが
できる選挙人でなければ、代理記載制度による郵便等投票を行うことはできません。
5 郵便等による不在者投票における代理記載制度の手続
(1)代理記載による投票を行うことができる者であることの証明手続
郵便等投票証明書に、代理記載の方法による投票を行うことができる選挙人である旨を受けるための申請を行う必要があります。
申請の際は、申請書への必要事項の記入と、郵便投票証明書の提出、身体障害者手帳・戦傷病者手帳のいずれかの提示が必要となります。
選挙管理委員会は、申請を受理したのち、郵便等投票証明書に、代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨を記載し、郵便等により送付します。
(2)代理記載人となるべき者の届出手続
代理記載人(選挙人に代わって投票に関する記載を行う方)となるべき者の届出を行います。
届出の際は、届出書への必要事項の記入と、郵便投票証明書の提出、「代理記載人となるべき者による同意書・宣誓書(代理記載人の署名が必要です。)」の提出が必要となります。
選挙管理委員会は、届出を受理したのち、郵便等投票証明書に、代理記載人となるべき者の氏名を記載し、郵便等により送付します。
(3)代理記載の方法による投票手続
投票をしようとする際は、選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に、投票用紙・投票用封筒の請求を行います。
請求の際は、請求書(代理記載人の署名が必要です。)への必要事項の記入と、郵便等投票証明書の提示が必要となります。
選挙管理委員会は、請求を受理したのち、投票用紙・投票用封筒を郵便等により送付します。
投票用紙・投票用封筒が送付されましたら、自宅など現在いる場所において、代理記載人が、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れ、その表面に署名をしたあと、郵便等により投票用封筒を選挙管理委員会に送付します。



