法人市民税
法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人などに課税される税金です。
①法人市民税の種類
均等割
所得の有無にかかわらず、資本金等の額と従業者数に応じて負担していただく税金
法人税割
課税標準となる法人税額(国税)に応じて負担していただく税金
②法人市民税を納付しなければならない法人
- 市内に事務所や事業所がある法人
- 市内に寮や宿泊所などがある法人で、市内に事務所や事業所がない法人
- 市内に事務所や事業所などがある法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの
③税率
下記一覧表をご覧ください。
法人市民税 均等割 1)資本金50億円超 従業者数50人超 300万円 2)資本金10億円超~50億円以下 従業者数50人超 175万円 3)資本金10億円超~ 従業者数50人以下 41万円 4)資本金1億円超~10億円以下 従業者数50人超 40万円 5)資本金1億円超~10億円以下 従業者数50以下 16万円 6)資本金1千万円超~1億円以下 従業者数50人超 15万円 7)資本金1千万円超~1億円以下 従業者数50人以下 13万円 8)資本金1千万円以下 従業者数50人超 12万円 9)前各号に掲げる法人以外の法人等 5万円 法人税割 課税標準となる法人税額(国税)に乗じて算出 14.70%
④税額計算
(1)均等割
均等割額 = 税率(年税額) × 事務所や事業所を有していた月数 ÷ 12か月
※事務所などを有していた月数が12か月に満たない場合は、月割りで計算します。
※月数は暦にしたがって計算し、1か月未満である場合は1か月、1か月以上の場合は端数を切り捨てた月数となります。
(2)法人税割
法人税割額 = 課税標準となる法人税額(国税) × 税率14.7%
※市外に支店等がある場合には、支店等がある市町村ごとの従業員数であん分します。
⑤各種手続き
(1)税額に関わる申告区分一覧
申 告 の 種 類 | 納 付 税 額 | 納 付 期 限 | |
中間申告 | 予定申告 | 均等割額と前事業年度の法人税額の1 /2の合計額 | 事業年度開始の日より6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内 |
中間確定申告(仮決算による) | 均等割額とその事業年度開始の日から 6ヵ月間を1事業年度とみなし計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額。 | ||
確定申告 | - | 均等割額と法人税割額の合計額(予定・中間申告による納付がある場合はその税額を差引きます) | 事業年度終了の日から2ヵ月以内 (延長申請制度有) |
修正 申告 | 法人税に係る 修正申告をした場合 | 修正申告、増額更正、決定により増加した法人市民税割額 | 法人税の修正申告書を提出した日 |
法人税の更正、決定を 受けた場合 | 法人税の更正の通知書が発せられた日から1ヵ月以内 | ||
その他の理由による場合 | |||
解散 申告 | 精算予納申告 (精算中の法人がその精算中に事業年度が終了した場合) | 均等割額と法人税割額の合計額 | 事業年度終了の日から2ヵ月以内 |
残余財産の一部を分配した場合 | 法人税割額 | 残余財産分配の日の前日 | |
精算確定申告 (残余財産が確定した場合) | 均等割額と法人税割額の合計額 (精算予納申告による納付がある場合はその税額を差引きます) | 残余財産確定の日から1か月以内又は残余財産の最終分配の日の前日のいずれか早い日 | |
(2)各種届出の様式
- 法人設立・設置届 20100128-095744.pdf [11KB pdfファイル]
- 法人解散届・事業所廃止届 20100128-095051.pdf [9KB pdfファイル]
- 法人変更・異動届 20100128-095218.pdf [8KB pdfファイル]
- 各種法人申告書様式 20100128-095315.pdf [658KB pdfファイル]




