市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。

市たばこ税を納める人

  ・たばこの製造者

  ・特定販売業者(輸入業者)

  ・卸売販売業者

※市たばこ税は、たばこの小売価格に含まれており、たばこを買った方が実際には負担していますが、上記3者が「たばこを買った販売店」の所在する市区町村に納めています。

市たばこ税の税率(平成18年7月1日から平成22年9月30日まで)

 売渡し本数 × 税率(1,000本につき3,298円)

 ※ただし、旧3級品(わかば、エコー、バイオレット、しんせい、

  うるま、ゴールデンバット)の税率は1,000本につき1,564円です。

市たばこ税の税率(平成22年10月1日から)

 売渡し本数 × 税率(1,000本につき4,618円)

 ※ただし、旧3級品(わかば、エコー、バイオレット、しんせい、

  うるま、ゴールデンバット)の税率は1,000本につき2,190円です。

市たばこ税の申告と納税

たばこ税は、上記「市たばこ税を納める人」が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して、算出した税額を翌月末日までに申告して納めることになっています。

たばこ1箱にかかる税金

たばこには、市たばこ税のほか、国税や県税も課税されています。

遠野市のたばこ税による収入額

市たばこ税は遠野市の貴重な財源となっています。

たばこは市内で購入していただきますようお願いします。

年 度 

金   額

19年度 

182,578,948

20年度

170,495,728円

21年度

163,071,510円

平成22年10月1日以降の税額変更に伴う手持品課税

手持品課税とは、たばこの販売業者等が、店舗、事務所、倉庫、居宅等で合計2万本以上のたばこを販売のために所持している場合に、所持しているたばこの本数にかかる税率の引き上げ相当分を課税する制度です。

 ・納税義務者

平成22年10月1日午前0時にたばこを2万本以上を所持している販売店、または法人

 ・税額の計算方法

製造たばこ(旧3級品以外) 1本 1.320円 × 所持本数

製造たばこ(旧3級品)    1本 0.626円 × 所持本数

 ・申告方法

たばこ税の手持品課税納税申告書(4枚複写)を、

国(釜石税務署)、県(花巻県税センター)、市(遠野市役所)、

のいずれかに提出する。

 ・納税方法

たばこ税の手持品課税納税申告書に記載した金額を、

国(釜石税務署)、 県(花巻県税センター)、市(遠野市役所)、

へ納付書に自書して納入する。

 ・申告期限と納期限

申告期限 :平成22年11月1日(月)

納 期 限:平成23年3月31日(木)