軽自動車税とは

 原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車(農業作業用を含む。)を所有する方に納めていただく税金です。

納税義務者

 41日現在に、主たる定置場が市内にある軽自動車などの所有者です。

 自動車税とは異なり、月割課税制度がないので年度途中の廃車や名義変更による還付はありません。

種類と税率

軽自動車税原動機付自転車50cc以下のもの1,000円
50cc超90cc以下のもの1,200円
90cc超125cc以下のもの1,600円
3輪以上のもの2,500円
2輪の小型自動車4,000円
軽自動車2輪のもの2,400円
3輪のもの3,100円
4輪乗用営業用5,500円
自家用7,200円
4輪貨物営業用3,000円
自家用4,000円
専ら雪上を走行するもの2,400円
小型特殊自動車農耕作業用のもの1,600円
その他のもの4,700円

軽自動車に係る手続き

 軽自動車等を登録、名義変更、廃車する際は、申告が必要となります。車種によって手続きの場所や方法が異なりますので、ご注意ください。

 なお、軽自動車税は毎年41日時点の所有者に課税されますので、変更などがあった場合は速やかに申告をお願いします。

車種

申告場所

原動機付自転車

125cc以下のバイク、ミニカー

小型特殊自動車

トラクターなど

遠野市役所総務部税務課

0198 (62) 2111(内241

宮守総合支所

0198(67)2112

軽自動車

125ccを超え250cc以下のバイク、

四輪自動車など

軽自動車検査協会 岩手事務所

盛岡市湯沢16-15-11

019639) 8021

二輪の小型自動車

250ccを超えるバイク

東北運輸局岩手運輸支局

紫波郡矢巾町流通センター南二丁目8番5号

050(5540)2010

※ 市役所以外で手続きが必要な車種については、岩手県自家用自動車協会遠野支TEL 0198-62-3734)が有料で手続を代行しています。

原動機付自転車、小型特殊自動車の登録・変更・廃車

 原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の登録・名義変更などの手続きは遠野市役所税務課の窓口、宮守総合支所総合窓口で受け付けています。登録、変更の場合は事由が生じた日から15日以内、廃車の場合は所有者等でなくなった日から30日以内に、申告書に必要事項を記入し、申告内容ごとに必要なものを添えて窓口に提出してください。

申告内容

必要なもの

登録

新規登録

・販売証明書(車体番号、型式、排気量などが分かる書類)

・所有者の印鑑

廃車済のものを再登録

・廃車証明書(車体番号、型式、排気量などが分かる書類)

・所有者の印鑑

市外からの転入

・市外ナンバープレート

・標識交付証明書(車体番号、型式、排気量などが分かる書類)

・所有者の印鑑

変更

名義変更

・標識交付証明書

・旧所有者の印鑑

・新所有者の印鑑

車両変更

・販売証明書(車体番号、型式、排気量などが分かる書類)

・所有者の印鑑

廃車

廃棄、譲渡、転出

・ナンバープレート

※標識を紛失された場合、紛失弁償金200円がかかります

・標識交付証明書

・所有者の印鑑

盗難

・標識交付証明書

・所有者の印鑑

・盗難届確認事項(届出場所、盗難届受理番号、被害年月日、届出年月日)

申告書は窓口に用意していますが、こちらからもダウンロードできます。

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 [86KB pdfファイル]

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 [80KB pdfファイル]

障害がある方などに対する減免

 申請により身体に障害のある人等が所有し、本人や家族が運転する車の税金は免除される制度があります。

対象となる車

1.障害のある方が所有する車で本人が運転するもの

2.障害のある方が所有する車で、通学、通院若しくは生業等のために生計を一にするものが運転するもの
3.障害のある方のみで構成される世帯の障害のある方が所有する車で、通学、通
院若しくは生業等のために常時介護するものが運転するもの

対象となる障害の範囲等、詳しくはこちらをご覧下さい。

障害者等に係る軽自動車税の減免について [65KB pdfファイル]

手続きの方法

申請される方は、以下の書類を提出してください 

◆個人の所有する軽自動車の場合

(1)減免申請書(軽自動車税減免申請書(障害のある方用) [53KB pdfファイル]

(2)障害者の認定を受けた手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等)の写し

(3)運転免許証の写し

(4)車検証の写し

(5)印鑑

(6)軽自動車税納税通知書兼領収証書

◆公益法人の所有する軽自動車の場合

(1)減免申請書(軽自動車税減免申請書(公益法人用) [37KB pdfファイル]

(2)車検証の写し

(3)定款

(4)印鑑

(5軽自動車税納税通知書兼領収証書

※ 軽自動車の納期限の7日前までに申請書を提出してください。

※ 減免の対象となる車両は普通自動車を含め、一人一台です(法人の場合は除く。)。

※ 生計を一にする方や常時介護する方が運転する車の場合、別途資料を提出していただく場合があります。

※ 申請を受けた後審査を行い、減免の可否を通知します。

納税証明書について

 軽自動車などの継続検査を受ける際は、軽自動車税納税証明書が必要です。毎年5月にお送りする納税通知書に継続検査(車検)用の納税証明書が付いており、自動車税を納付すると、そのまま「納税証明書」として使用できますので車検時まで大切に保管してください。

 なお、税務課窓口と宮守総合支所窓口でも納税証明書を発行しています。本人確認のできる書類をお持ちのうえ、窓口で申請してください。

※ 口座振替で納めていただいた場合、後日、継続検査用納税証明書を郵送します。

※ 代理の方が窓口に来られる場合は、自動車検査証(写し可)又は委任状をお持ちください。

※ 4月2日以降に軽自動車を取得された場合、その年度の課税はありませんが納税証明書の交付はできますので、車検証をお持ちの上、窓口で申請してください。

※ 郵便での交付申請も可能です。詳しくはこちらをご覧ください。