日本のふるさと遠野應援寄附金のご案内

 平成20年度からスタートしました「日本のふるさと遠野應援寄附金」には、おかげさまをもちましてこれまで多くの寄附金が寄せられました。改めてここに厚く御礼申し上げます。
遠野の自然、風土、景観、文化、人々…寄附をされた方それぞれが寄せる「ふるさと遠野」への想いと、これからのまちづくりに対する期待とが入り交じり、感謝の気持ちと同時に身が引き締まる思いであります。
当市は「遠野市総合計画基本構想・基本計画」を柱に、「遠野スタイルの創造」を基本理念としたまちづくりの推進を図るための様々なプロジェクトに取り組んでおります。その中には、少子化対策や子育て支援、あるいは交流人口の拡大から定住の促進につながる事業を展開し、当市の大きな課題となっている昨今の人口減少に何とか歯止めをかけようと努めているところであります。
これらの事業に「日本のふるさと遠野應援寄附金」を連動させ、寄附をいただいた方には希望により「で・くらす遠野」の会員への登録をさせていただき、また、子育て支援に対する寄附を「遠野市わらすっこ基金」に積み立て、今後の少子化対策・子育て支援を後押しさせる組み立てとしております。
市の将来像である「永遠の日本のふるさと遠野」の実現に向け、皆様の応援をいただきながら、今後も遠野市の更なる発展に努めて参ります。
なお一層のご支援を賜りますよう、よろしくお願いします。
遠野市長 本 田 敏 秋
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自分が生まれ育った「ふるさと」に貢献したい、自分との関わりが深い地域を応援したい、という気持ちを形にする仕組みとして設けられた制度です。これは、地方公共団体に寄附を行った場合の個人住民税の控除の内容が拡大され、平成20年1月1日以降の寄附金額のうち、5,000円を超える部分について、一定の限度額まで所得税と住民税を控除するというものです。
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平成18年10月、遠野市は、交流人口拡大から定住促進を図るため「で・くらす遠野(ふるさと遠野定住プラザ)」を立ち上げました。これは、ふるさと納税制度を視野に入れて設立した会員制の組織で、「で・くらす遠野市民」に登録された皆様は、遠野を十分に体感できる仕組みとなっています。
このたび、ふるさと納税制度が始まったことにより、遠野市では、この「で・くらす遠野」市民制度との整合性を図りながら、「で・くらす遠野市民」を増やし、交流の輪を広げていくこととしました。
このことから、ふるさと納税を寄附された皆様は、「で・くらす遠野市民」の「ちょこっと市民」に登録しますので、是非、遠野を体感されますようお願いします。
※ 「で・くらす遠野市民」への登録は、寄附の申出の際に、登録の有無を確認してから行います。
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● 1年間有効の「遠野市民証」の発行
● 市民情報誌「Tono Walker」の配布
● 「遠野馬の里」乗馬体験の市民特別割引
● 主要観光施設の市民特別割引
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〔注〕:『遠野物語』での表記はザシキワラシ、または座敷ワラシ。住みついた家に福をもらたす神と伝えられる。
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お寄せいただいた寄附金を遠野市が取り組んでいる「遠野スタイル創造プロジェクト」に係る6つの事業に活用いたします。
寄附申出書を提出する際に、次のテーマからいずれか一つをご指定ください。
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日本のふるさと遠野應援寄附金は、4つの方法で払い込みができます。
なお、お住まいの地域または金融機関によって払込手数料が発生し、また振込依頼書の記載を求められることがありますが、どうぞご理解をお願いいたします。
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● 手続きの流れ
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①
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②
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寄附申出書に必要事項を記入し、遠野市財政課にファックス・郵便・電子メールのいずれかでお送りください。
※ 現金書留をご希望の方は寄附の際に申出書を同封の上遠野市財政課まで郵送してください。
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③
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遠野市へ寄附申出書が到着次第、ご希望の払込方法にそって書類を送付いたします。
(遠野市が行います。)
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④
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書類が届きましたら、ご指定の機関で払い込んでください。
| 1.納付書による寄附 |
遠野市の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関、又は遠野市の窓口で払い込んで下さい。
※ 手数料はかかりません。
● 指定金融機関・指定代理金融機関・収納代理金融機関
| 岩手銀行本店又は支店・北日本銀行遠野支店・東北銀行遠野支店・花巻農業協同組合(遠野市内の各支店)・盛岡信用金庫遠野支店・花巻信用金庫宮守支店・東北労働金庫遠野支店 |
● 市の窓口・とぴあ市民サービスコーナー
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場 所
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取扱時間
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曜 日
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会計課(本庁舎1F)
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午前8時30分~
午後5時30分
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平日
(土日祝定休)
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宮守総合支所地域振興課
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とぴあ市民サービスコーナー
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午前9時30分~午後7時
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平日
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午前9時30分~午後5時
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土日祝
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| 2.郵便振替による寄附 |
全国のゆうちょ銀行及び、郵便局の窓口で払い込んでください。
※ 手数料はかかりません。 |
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| 3.指定銀行口座への振替による寄附 |
お知らせした指定口座へ振り込んでください。
※ 手数料がかかります。 |
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| 4.現金書留による寄附 |
必要事項を記入した「寄附申出書」を同封し、遠野市財政課へ現金書留で郵送してください。
※ 郵便料金は、寄附者にご負担をお願いします。 |
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⑤
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寄附に係る「領収書」を改めて郵送します。
領収書は、税の申告(翌年の3月15日まで)に使いますので、大切に保管してください。
領収書は再発行できません。
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◎個人が寄附する場合
所得税は、寄附を行った年分の所得控除に算定されます。また、住民税は、寄附を行った年の翌年度の住民税から控除されます。
寄附を行った翌年の3月15日までに、最寄りの税務署(又は市区町村)で税の申告(確定申告)をしてください。申告には寄附をしたときに受け取った「領収書」が必要ですので、大切に保管してください。
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● 税額控除の計算方法
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◆ 控除対象者
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個人住民税所得割の納税義務のある方です。
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◆ 控除方式
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課税対象所得の控除でなく、税額を引き下げる税額控除方式です。
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◆ 控除率
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地方公共団体に対する寄附金のうち、適用下限額を超える部分について、一定 の限度まで所得税と合わせて全額控除されます。
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◆ 控除限度額
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総所得金額等の30%(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)
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◆ 適用下限額
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5,000円
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【税額控除の計算式】
①と②の合計額を税額控除
①(地方公共団体に対する寄附金 - 5千円) × 10%
②(地方公共団体に対する寄附金 - 5千円) × (90% - 0~40%)
〔寄附金に適用される所得税の限界税率〕
※ ②の額については、個人住民税所得割の1割を限度とします。
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控除対象額は、寄附者の家族構成や給与収入額等で一人ひとり異なります。
詳しくは、お住まいの市区町村の住民税担当窓口へお問い合わせください。
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● 税額控除のモデルケース
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◎法人が寄附する場合
法人からの寄附金は、法人税法で「損金に算入」できることとなっており、一般的な寄附金の場合は損金処理できる額に限度額があります。
・損金算入限度額=所得金額×2.5/100+((資本金額+資本積立金)×2.5/1000)÷2
しかし、地方公共団体に対する寄附金は、他の寄附金とは別に「全額が損金算入」できます。
例えば、所得1千万円、資本金1億円の法人が100万円寄附した場合、一般的な寄附金では25万円しか損金算入できません(法人税は7万5千円しか減額されません)が、地方公共団体への寄附金では100万円全額が損金算入できる(法人税は30万円減額される)有利な制度になっています。
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日本のふるさと遠野應援寄附金は、強要したり、寄附申出書の提出がないのに専用口座への“振り込み”をお願いすることは一切ありませんので、十分ご注意ください。
納付書又は郵便振替で払い込まれる場合は、遠野市が交付する所定の「納付書」又は「振替用紙」を必ずお使いください。
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日本のふるさと遠野應援寄附金の手続きに伴って記入していただいた個人情報は、「遠野市個人情報保護条例」に基づき厳正に管理し、寄附金の収納手続き、受領書などの送付のほか、許可なく他目的に使用することはありません。
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登録日: 2008年8月13日 / 更新日: 2011年8月29日