高額療養費に関する手続き

 病院などで高額な一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた分が支給されます。

申請に必要なもの

 支給申請書、支払った費用の領収書、保険証、印鑑、振込先口座が確認できるもの

70歳未満の方の場合

1箇月の一部負担金が限度額を超えたとき

 同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、その超えた分が支給されます。限度額は世帯所得や受けた医療費により異なります。また、12カ月以内に、同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受けるとき、4回目以降の限度額が下がります。

区分 限度額 過去12ヶ月
4回以上の限度額
上位所得者(※1) 150,000円(医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) 83,400円
一般 80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) 44,400円
住民税非課税世帯等 35,400円 24,600円

※上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額が600万円を越える世帯の方です。なお、所得の申告がない場合も上位所得者とみなされます。

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

 同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

70歳以上の方の場合

 70歳以上の方は外来(個人単位)の限度額適用後に自己負担限度額を適用します。入院の場合は自己負担限度額までの負担となります。

自己負担限度額(月額)

区分 負担割合 自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一定以上所得者(※1) 3割 44,400円 80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
過去12カ月以内に、4回以上高額療養費の支給を受けるときの限度額は44,400円
一般 1割 12,000円 44,400円
低所得者 II(※2) 1割 8,000円 24,600円 「限度額適用・標準負担額認定証」の提示が必要
低所得者 I(※3) 1割 8,000円 15,000円

※1 同一世帯に一定の所得(課税所得145万円以上)の70歳以上の世帯の方。ただし、年収が夫婦2人世帯で520万円未満、単身世帯で383万円未満の方は届出により1割負担となります。
※2 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)及び国民健康保険加入者全員が非課税の方
※3 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)及び国民健康保険加入者全員が非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の方
 年収例 1人世帯年金80円以下、給与65万円以下

限度額適用・標準負担額認定証の交付申請

 低所得者Iおよび低所得者IIの区分に該当する方が入院するとき、病院窓口で「限度額適用・標準負担額認定証」を提示すると、1箇月の入院費は表の限度額までの負担となります。該当する方は、担当窓口で交付申請をしてください。

申請に必要なもの

 保険証、高齢受給者証、印鑑

 なお、認定証を持っていない場合は、いったん44,400円まで負担しますが、後日表の限度額を超えた額が高額療養費として支給されます(最終的な自己負担額は、「限度額適用・標準負担額認定証」を病院窓口に提示した場合と同じです)。

 

お問い合わせ
◎遠野市役所とぴあ庁舎/市民課(国保年金係)   TEL 62-2111(内線261)
◎宮守総合支所/地域振興課   TEL 67-2111(代表)