国保に加入する人(被保険者)

 遠野市内に住んでいる人は、次に掲げた人々を除きすべて遠野市の国保に加入しなければなりません。(外国人の方も在留資格が1年以上の人は対象となります。)

国保から除かれる人

  1. 会社や事業所の健康保険にはいっている人とその扶養家族。
  2. 国、県、市町村、学校などの共済組合にはいっている人とその扶養家族。
  3. 日雇健康保険にはいっている人とその扶養家族。
  4. 生活保護法の適用を受けている人。

こんなときは、14日以内に必ず届出を!

異動内容持参するもの
国保にはいる時転入してきたとき転入届の時、加入の手続きをします
勤め先の健康保険をやめたとき社会保険喪失の証明書(退職証明書、離職票でもよい)
子供が生まれたとき出生届の時、加入の手続きをします
生活保護をうけなくなったとき 担当課の指示に従ってください
国保をやめる時転出するとき保険証(転出届の時、手続きをします)
勤め先の健康保険に加入したとき国保の保険証、勤め先の健康保険証
死亡したとき保険証(死亡届の時、手続きをします)
生活保護をうけるようになったとき 保険証(担当課が手続きしますが、保険証はお返しください)
その他の異動の時退職者医療制度に該当するとき年金証書(年金手帳ではありません)、保険証
市内での住所の変更保険証国保加入者が市内の国保世帯に転居する場合は、両方の世帯の保険証(転居、世帯主変更、世帯分離等の各届のときに保険証を新しく変更します。)
世帯主や氏名の変更
世帯の分離や合併
修学のため他市町村へ転出したため、別の保険証がいるとき 保険証、在学証明書
出稼ぎ、施設入所等の目的で長期間住所地を離れるため別の保険証がいるとき保険証、在所又は在園証明書
再交付保険証を紛失した場合等官公署発行の顔写真付身分証明書(運転免許証等)本人確認ができるもの
その他交通事故で国保を使うとき国保の窓口へ

 ※ 保険証がある世帯は、保険証を必ず持参してください。
 ※ 印かんが必要となる場合があります。

退職者医療制度

 会社などを退職し、年金を受けられる65歳未満の方とその被扶養者が利用できる制度です。
 医療機関にかかったときの自己負担(一部負担金)は、国民健康保険と同じです。
 対象となるのは、次の条件をすべて満たす方です。

退職被保険者本人
  1. 国民健康保険の加入者
  2. 65歳未満の方
  3. 厚生年金や共済年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、又は40歳以上10年以上あること(国民年金の加入期間は含みません)
被扶養者
  1. 国民健康保険の加入者
  2. 65歳未満の方
  3. 退職被保険者本人の配偶者及び退職被保険者と同じ世帯で、主として退職被保険者本人によって生計を維持されている三親等以内の親族の方
  4. 年間の収入が130万円未満(60歳以上は180万円未満)の方

 年金証書が届いたら、年金証書と保険証、印鑑をそろえて届け出てください。

 

お問い合わせ
◎遠野市役所/市民課(国保年金係) TEL 62-2111(内線261)
◎宮守総合支所/地域振興課 TEL 67-2111(代表)