国民健康保険の主な届出
加入する方
職場の健康保険、各種共済組合等に加入している方とその家族や生活保護を受けている方以外のすべての方は国民健康保険の加入者となります。
届出
| こんな時は手続きを | 手続きに必要なもの | |
| 国民健康保険に加入するとき | 職場の健康保険をやめた時 | 印鑑、職場の健康保険をやめた証明書 (既に世帯に国民健康保険被保険者がいる場合は、その保険証) |
| 職場の健康保険の被扶養者でなくなった時 | 印鑑、被扶養者でなくなった事が分かる証明書 (既に世帯に国民健康保険被保険者がいる場合は、その保険証) |
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| 子供が産まれた時 | 印鑑、保険証、母子手帳 | |
| 生活保護を受けなくなった時 | 印鑑、保護廃止決定通知書 | |
| 国民健康保険をやめるとき | 他の市町村に転出する時 | 印鑑、保険証 |
| 職場の健康保険に加入した時 | 印鑑、国民健康保険と職場の健康保険の両方の保険証 | |
| 職場の健康保険の被扶養者になった時 | ||
| 死亡した時 | 印鑑、保険証、死亡を証明するもの | |
| 生活保護を受け始めた時 | 印鑑、保険証、保護開始決定通知書 | |
| その他 | 退職者医療制度の対象となった時 | 印鑑、保険証、厚生年金又は共済年金等の証書 |
| 市内で住所が変わった時 | 印鑑、保険証 | |
| 世帯主や氏名が変わった時 |
出産育児一時金
平成21年10月1日以降の出産について、
出産育児一時金:39万円 ただし、産科医療補償制度に加入している医療機関等で在胎週数22週以上の出産については、その掛金相当額の3万円を加算した42万円が支給されます。
また、出産前に医療機関等と出産育児一時金の支給申請及び受領の代理契約を結び、出産後に42万円を上限として、医療機関等が出産育児一時金を受け取る直接支払制度があります。この制度を利用すると、医療機関等への出産費用の支払いは42万円を超えた分だけで済み、42万円を超えなかった時は、差額分を申請することとなります。
葬祭費
葬祭費:3万円
国民健康保険税
- 国民健康保険税は、被保険者となった月から納めなければなりません。課税になるのは、遠野市役所、宮守総合支所に届出をしたときからではなく、職場の健康保険をやめた日など、国民健康保険加入の資格が発生した日からです。
国民健康保険税の納期
| 期別 | 納付期限 |
| 第1期 | 7月末日 |
| 第2期 | 8月末日 |
| 第3期 | 9月末日 |
| 第4期 | 10月末日 |
| 第5期 | 11月末日 |
| 第6期 | 12月末日 |
| 第7期 | 1月末日 |
| 第8期 | 2月末日 |
※金融機関に出向かなくても自動的に振り込むことができる口座振替をお勧めします。既に口座振替をご利用になっている方については、そのままご利用できます。
登録日: 2005年8月9日 / 更新日: 2011年5月16日



