受給者が死亡したとき
注意 この場合の遺族とは年金受給者の死亡当時、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹となります。
国民年金未支給請求の際に必要なもの
- 年金証書
- 印鑑(請求者のもの)
- 通帳(請求者のもの)
- 戸籍謄本・抄本(死亡者と請求者の身分関係がわかる書類)
- 住民票抄本(請求者)
- 住民票除票(死亡者)
- 生計同一申立書(請求者と死亡者が世帯が異なる場合必ず必要)
注意
生計同一申立書は窓口にあります。請求者と死亡者が生計を同じくしていたことの証明を民生委員、施設の長などの第三者から証明を受けることになります。
登録日: 2005年8月9日 / 更新日: 2010年1月19日



