保険料の納付が難しい場合
自営業、自由業の人などで保険料を納めるのが困難なとき・・・
免除制度を利用してください。
◎未納のままにしないで、ご相談ください。
保険料を未納にするのと免除を受けるのとでは、将来、年金を受け取るときに大きく違います。思いがけない病気やケガ、失業、営業不振などの理由で保険料が納められない場合は、免除申請をしてください。 承認されると保険料が免除されます。
◎免除申請に必要なもの
- 年金手帳または納付書
- 印鑑
- 失業中の方は離職票または雇用保険受給者証
- 代理申請の場合、代理人の身分を証明するもの
注意 免除申請は、世帯の所得状況等を調べるため税金の申告をしている人しかできません。
免除制度の種類
国民年金には、所得の減少などにより、保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請により保険料の全額または一部が免除される制度があります。(※任意加入被保険者の方は、対象となりません。)
免除には全額免除と一部納付があり、前年の所得(申請時期によっては前々年の所得)が扶養親族等の有無に応じて計算した額以下の人(申請者の配偶者と世帯主の所得も対象)が免除されます。世帯構成別の所得(収入)のめやすは次のとおりです。
(単位:万円)
| 世帯構成 | 全額免除 | |||
| 1/4納付 | 半額納付 | 3/4納付 | ||
4人世帯 (ご夫婦、お子さん2人) | 162 (257) | 230 (420) | 282 (420) | 335 (486) |
2人世帯 (ご夫婦のみ) | 92 (157) | 142 (229) | 195 (304) | 247 (376) |
単身世帯 | 57 (122) | 93 (158) | 141 (227) | 189 (296) |
※上段:所得 下段:収入
※( )内の収入のめやすは、収入の全てが給与収入であった場合を仮定して計算しています。
※一部納付のめやすは、社会保険料(国民年金、国民健康保険及び介護保険)について、一定の金額を納付していると仮定して計算しています。
※4人世帯及び2人世帯のご夫婦は、夫または妻のどちらかのみに所得がある世帯の場合です。
※4人世帯のお子さんは16歳未満の場合です。
平成23年度の保険料額は次のとおりです。
保 険 料 | |
全 額 免 除 | 0円 |
4分の1納付 | 3,760円 |
半 額 納 付 | 7,510円 |
4分の3納付 | 11,270円 |
全 額 納 付 | 15,020円 |
若年者納付猶予制度
○平成17年4月から、所得が少ない若年者(20歳代の方)が、将来、無年金・低所得となることを防止するため、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の所得要件により、保険料を猶予する制度です。<若年者納付猶予の対象となる所得の基準額>
○前年の所得が扶養親族等の有無に応じて決められた額以下の方
- 単身世帯 57万円
- 2人世帯 92万円
- 4人世帯 162万円
○猶予期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができます。
満額の年金を受け取るために
保険料の免除期間や若年者猶予期間の保険料には、10年以内であればさかのぼって納めることができる、「追納」制度があります。追納するとその期間は保険料を納めた期間となり、将来受け取る年金が増額されます。保険料を追納する場合、免除を受けた年度から2年を経過した分は、免除当時の保険料に経過期間に応じた加算料が上乗せされます。



