保険者が死亡した場合、遺族に対し以下の年金が給付されます。いろいろな事例がありますので、ここでは基本的なことを紹介します。くわしくは、窓口で問い合わせてください。

遺族基礎年金
支給要件 ★被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付期間、免除期間が加入期間の3分の2以上あること。)
対象者 ★死亡したものによって生計を維持されていた、
(1)子のある妻 (2)子
☆子とは?
  • 18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない人(つまり高校生以下)
  • 20歳未満で1.2級の障害者
年金額(平成23年度) ★年額788,900円+子の加算
☆子の加算額
  • 1人目、2人目 各227,000円(年額)
  • 3人目以降   各 75,600円 (年額)
注意:子のみが遺族年金を受給する場合は、加算を2人目以降から計算してください。
裁定請求に必要な書類
  • 死亡した人の年金手帳
  • 請求する人の年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 死亡診断書
  • 請求者の住民票
  • 死亡者の住民票除票
  • 請求者の所得証明
寡婦年金
支給要件 ★保険料納付期間、免除期間が25年以上ある夫が死亡したとき。(ただし、障害基礎年金、老齢基礎年金の受給者は除く。)
対象者 ★10年以上婚姻関係にあった妻
年金額 ★死亡日の前月までの納付において夫がもらうべきだった年金額の4分の3
注意
  • 寡婦年金は60~65歳までの5年間給付されます。
  • 死亡一時金を選択すると寡婦年金は受給できません。
裁定請求に必要な書類
  • 死亡した人の年金手帳
  • 請求する人の年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 請求者の住民票
  • 死亡者の住民票除票
  • 請求者の所得証明
死亡一時金
支給要件 ★3年以上国民年金をかけた人がなくなったとき。(ただし、障害基礎年金、老齢基礎年金の受給者は除く。)
対象者 ★生計を同一している
  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

以上の順位で支給されます。

年金額 ★納付年によって
  • 3年以上15年未満 120,000円
  • 15年以上20年未満 145,000円
  • 20年以上25年未満 170,000円
  • 25年以上30年未満 220,000円
  • 30年以上35年未満 270,000円
  • 35年以上 320,000円
ただし、遺族年金、寡婦年金を選択する場合は支給されません。
裁定請求に必要な書類
  • 死亡した人の年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 請求者の住民票
  • 死亡者の住民票除票

 

お問い合わせ
◎遠野市役所とぴあ庁舎/市民課(国保年金係)   TEL 62-2111(内線261)
◎宮守総合支所/地域振興課   TEL 67-2111(代表)