加入する方

 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。

●国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。
 第1号被保険者…自営業・学生など(厚生年金や共済組合に加入していない方)
 第2号被保険者…会社員、公務員など
 第3号被保険者…会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

●次のような方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入被保険者)
(1)日本国内に住所のある60歳以上70歳未満の方
(2)海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人

こんなときは届出を

 手続きには、年金手帳や必要な書類がありますので、事前に年金事務所(旧社会保険事務所)、遠野市役所市民課又は宮守総合支所地域振興課にお問い合わせください。

こんなときどうする届出先
20歳になったとき国民年金に加入の手続きをする第1号被保険者→遠野市役所市民課
又は宮守総合支所地域振興課
第3号被保険者→配偶者の勤務先
会社を退職したとき国民年金に加入の手続きをする(被扶養配偶者も同様)遠野市役所市民課
又は宮守総合支所地域振興課
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき第3号被保険者への種別変更の手続きをする配偶者の勤務先
配偶者の扶養からはずれたとき第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする遠野市役所市民課
又は宮守総合支所地域振興課
配偶者が会社をかわったとき引続き第3号被保険者となる手続きをする配偶者の新しい勤務先
年金手帳をなくしたとき再交付の手続きをする第1号被保険者→遠野市役所市民課
又は宮守総合支所地域振興課
第3号被保険者→配偶者の勤務先
保険料を納めるのが困難なとき全額免除等の申請をする遠野市役所市民課
又は宮守総合支所地域振興課
学生で保険料を納めるのが困難なとき学生納付特例の申請をする
若年者で保険料を納めるのが困難なとき若年者納付猶予の申請をする

免除制度

 保険料を納めることが困難な方は、申請により納付が免除される制度で全額免除と一部納付があります。免除された期間は受給資格期間として計算されますが、年金額は保険料を納付した場合の2分の1(4分の1納付は8分の5、半額納付は4分の3、4分の3納付は8分の7)となります。

学生納付特例制度及び若年者納付猶予制度

 学生及び若年者の場合、本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される制度です。特例及び猶予を受けた期間は、受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
 ※保険料の未納期間が多いと、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給できない場合もあります。

 

お問い合わせ
◎遠野市役所/市民課(国保年金係) TEL 62-2111(内線261)
◎宮守総合支所/地域振興課 TEL 67-2111(代表)