東北地方の高速道路無料措置等に伴う被災証明書の発行について
登録日: 2011年6月20日 / 更新日: 2011年6月21日
【趣旨】
東日本大震災により、被害を受けた市民に対して、高速道路の無料措置などの際に利用できる被災証明を発行する。
(高速道路無料措置の概要)
- 被災証明書等を有している者が運転する又は同乗している車両については、東北地域内の高速道路の通行料金が無料になる。
- 期間は、平成23年6月20日から当面1年間
- 適用するためには、罹災証明書原本又は被災証明書原本、及び本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証などの原本)の提示が必要
【被災判断の基準】
- 災害救助法が岩手県全市町村に適用されている。
- 今回の大震災において、長時間の停電の状態が続き、多くの市民が避難生活を余儀なくされるなど市民生活に大きな被害を受けた。
- 証明書の発行は、地方自治法第2条に基づく自治事務として実施しているものであり、発行基準については各自治体の判断により運用されるもの(国土交通省道路局)
【対象者】
- 平成23年3月11日又は4月7日時点に市内に在住していた者
【発行手続】
(発行期間) 平成23年6月20日(月)から
(発行時間) 午前8時30分から午後5時15分まで(平日)
(発行場所) 以下の5箇所で受付交付する。
- 健康福祉の里(福祉課)
- とぴあ庁舎(市民課)
- 宮守総合支所(地域振興課)
- 岩手県遠野地区合同庁舎(建設課)
- 遠野市役所本庁舎西館(後方支援室、管理情報課)
(必要なもの) 運転免許証や保険証など身分を証明するもの、印鑑
(手数料) 無料
〈交付申請書〉







